タイトル | ◆「原因において自由な行為」の法理について |
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分野 | 刑法 責任 |
概要 | まず、「原因において自由な行為」の法理とは、例えば、Aを殺してやろうと思い、その景気づけに酒を飲んだ場合、刑法39条によると心神喪失状態の時は無罪・心神耗弱状態なら刑の必要的減軽(実務では刑が半分になる)という結果をもたらしてしまうため、この常識的には納得の行かない結果をこの法理を用いてこの不都合性を打破しようというものである。 この点、かつての通説は間接正犯類似説を採っていたが、これでは心神耗弱状態の者は完全な道具とはいえないため、刑が減刑される事になるが、これでは先の不都合性を打破しきれていない。そこで、様々な理論が提唱されているのだが、私は西原先生が提唱されてた一つの意思決定に貫かれた意思と見る見解が妥当と考える。 |
特徴・オリジナリティ | 古稀論文集を15冊以上、刑法関係の基本書を30冊以上読み結論に至った点。 はっきりいってむちゃくちゃな日々だったと思う。先生には何度も合格をもらえず、何度も何度も書き直した傑作である。 |
大学・専攻 | 私立大(東京都)、法律学科 |